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社名 | MID EARTHS DRONE |
事業内容 | ドローン事業 空撮用ドローン販売・空撮 屋根調査・測量 農業用ドローン機体販売・農薬散布代行 ドローンイベント企画・開催 |
所在地 | 〒062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東5条10-1-6 |
TEL | 011-577-7583 |
FAX | 011-577-7283 |
よくあるご質問をご紹介します。
よくあるご質問をご紹介します。一覧
Q.ドローンの飛行ルールを教えてください。
ドローンを飛行させる場合、場所に関わらず、次のルールを守る必要があります。
- ・空港周辺、高度150m以上の空域、人口集中地区、国の重要施設周辺、外国公館周辺、防衛関連施設周辺、原子力事業所周辺では飛行させない
- ・日中の目視できる時間帯で飛行させる(日の出から日没まで)
- ・肉眼で見える範囲内で、無人航空機と飛行している周りを常に監視して飛行させる
- ・人(第三者)や物件(第三者の建物、自動車など)との間を、30m以上の距離を保ち飛行させる
- ・縁日やイベントなど多数の人が集まる催しの上空を飛行させない
- ・爆発物や危険な薬品など危険物を輸送しない
- ・無人航空機から大小関わらず物を投下しない
- ・飲酒時には飛行させない
- ・警察、消防活動等緊急用務空域では飛行させない
Q,ドローンを飛ばすのに必要な資格はありますか?
A.ドローンを飛行させるために取得および習得が義務付けられている免許、資格はありません。つまり、誰でも自由にドローンを飛行させることができます。
しかしドローンを飛行させたい場合にはその場所に応じて、事前に国土交通省や環境省、林野庁、その土地の管理者などの承認を受ける必要があります。
飛行申請のアドバイス等も行っておりますのでご安心ください。
Q.申請・飛行に関する注意事項を教えてください。
A.ドローンを飛行する際には、航空法だけでなく、その他関係法令を守って飛行しましょう。
例:民法、道路交通法、電波法、プライバシー法など
- 自治体が管理する公園や重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が、管理する敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板の掲示、または定めている場合があります。
その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を土地の管理者が行っている場合には、無人航空機を飛行させないようにしましょう。
(第三者の所有する土地の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があります) - 無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合は、「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」※①に従って、第三者のプライバシー等に注意しましょう。
- 飛行開始予定日の10開庁日前までに国土交通省へ許可申請書の提出(不備等が無い状態)が必要です。
東京航空局又は大阪航空局に飛行申請書(案)をメールで送信する場合は、十分に余裕をもって送付するようにしましょう。