皆様 こんにちは♬
前回から「ドローンの飛行ルール」特集を
お送りしておりますが、今回は【航空法】について
お伝えしたいと思います。
【航空法】
200g以上の無人航空機を飛行させる際に遵守しなければならない規制です。
2015年に航空法の一部が改正され、無人航空機の飛行ルールが
新たに導入されることとなりました。
規定の内容は、大きく分けて下記の2点です。
①飛行の禁止空域
②飛行の方法(禁止事項)
では、まずは「①飛行の禁止空域」についてです。
【小型無人機等飛行禁止法】も、定められたエリアでの
飛行を禁止している法律で「重要施設とその周辺300m」でした。
それに加え、航空法では下記3つの空域が“原則”飛行禁止とされています。
(A)地表・水面から150m以上の高さ
(B)空港周辺
(C)人口集中地区(DID)
次に、「②飛行の方法(禁止事項)」についてです。
6項目の禁止事項と、4項目(2019年9月追加)のルールがあります。
❶日中(日出から日没まで)に飛行させる=夜間飛行禁止
❷目視(直接肉眼)範囲内で飛行させる
=モニターやゴーグル映像などを見ながらの飛行禁止
❸第三者・第三者の物件との間に30mを保って飛行させる
=住宅や車両、電柱・電線などとの距離30m未満禁止
❹催し場所の上空での飛行禁止
❺爆発物など危険物の輸送禁止
❻無人航空機から物の投下禁止
①アルコール等を摂取した状態では飛行させない
②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させる
③航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させる
④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない
以上が、航空法で規制されている内容です。
しかし空撮でも点検・測量などでも、上記の禁止空域や
禁止事項を遵守するのが不可能な場合もあります。
例えば・・・
「農地へ農薬(←危険物)を散布(←物の投下)する」
「人口集中地区である住宅街(←DID)で屋根や外壁の点検をする」
「モニターで撮れている映像を確認(←目視外)しながら空撮する」
などなど、様々なシチュエーションがあると思います。
また、日本国内のほとんどの場所において
「第三者・建物等との距離が30m未満」になってしまいます。
その場合、事前に国土交通大臣(地方航空局)に申請し
許可・承認を受けることで飛行が可能となります。
(インターネットでの申請が可能となっております!)
(一定期間の包括申請ができる項目もあります。)
また、飛行する際には飛行情報の登録も必要となります。
詳しくは、国土交通省のホームページでご確認ください★
「国土交通省ホームページ:航空」
弊社では、申請の代行も行っておりますので
お気軽にお問い合わせくださいませ♬
次回は、他にも注意しなければならない法律や
規制・ルールについてお伝え致します!!
引き続き、ご覧いただけますと幸いです(⑅•ᴗ•⑅)
MID EARTHS DRONE
株式会社 MID EARTHS ドローン事業部では、
ドローン販売・空撮・点検・測量・農薬散布などを行っております。
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